回答

  • Q

    外国人が日本で婚姻(結婚)したり、子どもを生んだときは、届出は必要か?

  • A

    日本国内で出産したり死亡した場合は、
    戸籍届出係窓口に出生の届出、死亡の届出ともに必要です。

    日本人と外国人または外国人同士が日本で婚姻しようとするときは戸籍届出係窓口に婚姻の届出をし、両当事者に婚姻の要件が備わっていると認められ届出が受理されると、有効な婚姻が成立します。

    (「日本方式の婚姻」という)

    養子縁組や認知についても同様です。

    • お問い合わせ先:区民部 戸籍住民課 戸籍届出係
    • 電話番号:   03-3880-5065
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