回答

  • Q

    外国人と婚姻した場合、日本人の戸籍はどうなるか?

  • A
    日本人が外国人と婚姻した場合には、
    外国人についての戸籍は作られませんが、
    配偶者である日本人の戸籍に
    その外国人(氏名・生年月日・国籍)と婚姻した事実が記載されます。

    この場合、その日本人が戸籍の筆頭者として記載された方でないときは、
    その方につき新戸籍が編製されます。
    • お問い合わせ先:区民部 戸籍住民課 戸籍届出係
    • 電話番号:   03-3880-5065
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