足立区
ホームに戻る
Q&A
よくある質問 Q&A
ホーム
よくある質問 Q&A
戸籍の届出の証人になれるのはどういう人か?
戸籍の届出の証人になれるのはどういう人か?
回答
Q
戸籍の届出の証人になれるのはどういう人か?
A
届出人以外の成人の方でしたらどなたでもなれます。
届出人による届出内容(婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁など)に対して、
第三者として証人になってくれる方です。
証人は、生年月日、住所、本籍(外国籍の方は国籍)、署名が必要です。
お問い合わせ先:区民部 戸籍住民課 戸籍届出係
電話番号: 03-3880-5065
!
関連する Q&A
妻の子を養子にしたい。(養子が未成年で妻の嫡出子でない子)
妻の子を養子にしたい。(養子が未成年で妻の嫡出子)
日本人同士が外国で婚姻する場合は、どうすればよいか?
この情報は役に立ちましたか?