回答

  • Q

    第三者の戸籍をとることはできるか。

  • A
    第三者(戸籍に記載されている者またはその配偶者、
    直系尊属・卑属以外の方)が、
    戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・
    戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)等を請求する場合は、
    正当な請求理由がないと請求できません。

    場合により疎明資料の提示も必要になります。
    不当な目的によるときは請求できません。
    正当な理由による請求の必要性が認められ、
    その請求がプライバシーの侵害や差別につながらないことが
    明らかな場合にのみ交付します。

    ●本籍が足立区以外の戸籍は第三者からの請求ができません。本籍地へご請求ください。

    詳しくは戸籍証明係にお問い合わせください。

    ◆戸籍の証明発行について
    http://www.city.adachi.tokyo.jp/koseki/kurashi/todokede/koseki-shome.html
    • お問い合わせ先:区民部 戸籍住民課 戸籍証明係
    • 電話番号:   03-3880-5722
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