回答
-
Q
年度の途中に廃車の手続きをしても税金を払わなければいけませんか。
-
A
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在、車両を所有している方にかかる税金です。
月割り制度はありませんので、4月2日以降に廃車や名義変更をされた方は、その年度分までお支払いいただくことになります。 -
- お問い合わせ先:区民部 課税課 軽自動車税係
- 電話番号: 03-3880-5848
-
!関連する Q&A
-
この情報は役に立ちましたか?
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在、車両を所有している方にかかる税金です。
月割り制度はありませんので、4月2日以降に廃車や名義変更をされた方は、その年度分までお支払いいただくことになります。