回答

  • Q

    納税者が死亡しても納めるのか

  • A

    特別区民税・都民税は1月1日にご存命であることを基準として前年の収入に基づいて課税されます。
    納税者が死亡した場合、相続人となった方に納税義務が承継されます。
    納税についてのご相談、相続を放棄した、または相続人がいない場合、納税課までご連絡ください。

    • お問い合わせ先:区民部 納税課 滞納整理第一係
    • 電話番号:   滞納整理第一係 3880-5236
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