回答
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Q
転入・転出をしました、課税・納税証明書はどちらの市区町村で発行されますか。
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A
住民税は、1月1日現在の住民登録地で課税されます。年の途中で住所を異動しても、証明を発行する市区町村は1月1日現在での市区町村となります。
たとえば令和6年度の証明書が必要な場合、令和6年1月1日の住民登録地が証明書を発行できる市区町村となります。
1月1日時点での住民登録地が不明な場合は、現在お住まいの市区町村にお問い合わせください。
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- お問い合わせ先:区民部 課税課 課税第一係・課税第二係・課税第三係
- 電話番号: 03-3880-5231・03-3880-5418・03-3880-5232
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