回答

  • Q

    住民税の申告はどのような場合にする必要があるのか。

  • A
    以下のa.からc.に該当する方は申告の必要はありません。
    該当しないの方は申告の必要があります。

    a.税務署に確定申告を行う方
    b.勤務先から給与支払報告書が区役所に提出されている方で他に所得が無い方
    c.公的年金収入のみで、それ以外に収入が無い方

     また、収入が無い、または税額がかからない方でも、住民税の申告は課税証明書の発行や国民年金・国民健康保険・介護保険・各種手当の基礎資料になりますので、申告書の提出にご協力ください。
     ただし扶養になっているという申告(会社で手続きをするか、あるいは特別区民税・都民税申告書の配偶者控除・扶養控除欄に記入)をしている場合は申告の必要はありませんが、所得欄は「*(アスタリスク)」で表記されますので、所得「0」と表示された課税証明書が必要な場合は、申告が必要です。
    • お問い合わせ先:区民部 課税課 課税第一係・課税第二係・課税第三係
    • 電話番号:   03-3880-5231・03-3880-5418・03-3880-5232
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