回答

  • Q

    住民税の申告はどのような場合にする必要があるのか。

  • A
    ●①から③に該当する方は申告の必要はありませんので、
    それ以外の方は申告の必要があります。

    ①税務署に確定申告を行う方。
    ②勤務先から給与支払報告書が区役所に提出されている方で他に所得が無い方。
    ③公的年金収入のみで、それ以外に収入が無い方。

    また、収入が無い、または税額がかからない方でも、住民税の申告は
    課税証明書の発行や国民年金・国民健康保険・介護保険・各種手当の
    基礎資料になりますので、申告書の提出にご協力ください。
    ただし扶養になっているという申告(会社で手続きをするか、あるいは
    特別区民税・都民税申告書の配偶者控除・扶養控除欄に記入)を
    している場合は申告の必要はありませんが、所得欄は「*(アスタリス
    ク)」で表記されますので、所得「0」と表示された課税証明書が必要
    な場合は、申告が必要です。
    • お問い合わせ先:区民部 課税課 課税第一係・課税第二係・課税第三係
    • 電話番号:   03-3880-5231・03-3880-5418・03-3880-5232
  • !
    関連する Q&A
  • この情報は役に立ちましたか?