回答

  • Q

    就職・転職・退職しました。手続き(申告)は必要か。

  • A

    ●就職した場合
    住民税を納付書で納めている方が就職したときは、納期限が過ぎていない期の住民税を給与からの天引きに切り替えができます。希望する場合は勤務先の給与担当者にご相談ください。


    ●転職した場合
    給与から住民税が天引きされていた方が転職したときは、退職時に年度内(5月まで)の住民税額が一括で徴収されなかった場合、未徴収分が納付書払いに切り替わります。ただし、転職元と転職先の事業者間で特別徴収を継続する手続きをしている場合は、転職先で給与天引きが継続されます。通常は事業者から届出書が提出されますが、もし、転職元の事業者より届出書(特別徴収に係る給与所得者異動届出書)を預かっている場合は、早急にその届出書を転職先の事業者に提出してください。


    ●退職した場合
    給与から住民税が天引きされていた方が退職したときは、退職時に年度内(5月まで)の住民税額が一括で徴収されなかった場合、未徴収分が納付書払いに切り替わります。退職された時期や勤務先からの届け出が遅れた場合等は、退職後数か月してから納付書等が届くことがあります。

    • お問い合わせ先:区民部 課税課 課税第一係・課税第二係・課税第三係
    • 電話番号:   03-3880-5231・03-3880-5418・03-3880-5232
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