回答
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Q
結婚・離婚・出産がありました。住民税でなにか手続きが必要ですか?
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A
質問の事由発生があり、扶養親族に異動が生じた場合は、翌年度の申告時期(異動発生の同一年中の会社での年末調整の際)に扶養対象者のご親族の加除をおこなってください。
(参考)
扶養親族が増減した場合、その年の12月31日現在で判定をおこないますので、判定日の扶養親族の内容がその年分の扶養人数となります。
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- お問い合わせ先:区民部 課税課 課税第一係・課税第二係・課税第三係
- 電話番号: 03-3880-5231・03-3880-5418・03-3880-5232
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