回答

  • Q

    家族(親族)が死亡しました。住民税でなにか手続きは必要ですか?

  • A

    1月2日以降にお亡くなりになった場合、その年度の住民税の申告や納税が必要となる場合があります。申告の要・不要、申告方法などに関しては、課税課にお問い合わせください。

    納税に関しては、相続人であるご親族の方がいる場合で、お亡くなりになった方に、これから納税すべき住民税があるケースでは、住民税の納税義務も相続人の方が継承されたことになります。従って、お亡くなりになったご親族に代わって、相続されたご親族の方が、各納期限に納税していただくことになります。相続人が住民登録(住民票)上の同一世帯の配偶者である場合は、届出等は不要です。住民登録上の同一世帯以外のご親族の方が相続人となる場合には、課税課にお問い合わせください。

    (参考)

    扶養親族の判定は、その年の12月31日現在でおこないますが、お亡くなりになったご親族を扶養親族とされていた方は、年の途中でお亡くなりになった場合でも、被扶養者の所得が扶養限度額を超えない限りにおいて、その年分の申告の際(年末調整時)は、扶養親族とすることができます。

    • お問い合わせ先:区民部 課税課 課税第一係・課税第二係・課税第三係
    • 電話番号:   03-3880-5231・03-3880-5418・03-3880-5232
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