回答
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Q
提出期間を過ぎてしまいましたが、申告できるか。
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A●申告できます。但し、住民税の納付期限は、6月末、8月末、10月末、1月末となっており、申告書の提出から納期限まで日数が少ない場合には、直近の納期期限の次の納期から課税される場合があります。
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- お問い合わせ先:区民部 課税課 課税第一係・課税第二係・課税第三係
- 電話番号: 03-3880-5231・03-3880-5418・03-3880-5232
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