回答
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Q
勤務先に特別徴収の通知が届きましたが、自宅にも納税通知書が届きました。二重に課税されているのではないか。
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A
●前年中に、主たる給与以外の所得(不動産、株式の配当等)があり、その所得に対し住民税が課税される方については、給与からの特別徴収とは別に普通徴収(納付書等でご自身で納付)の納税通知書を送付していることがあります。また、65歳以上で公的年金等の収入があり、その年金に係る住民税額が計算された場合も特別徴収とは別に納税通知書を送付しています。
※普通徴収分(65歳以上の年金分は不可)を特別徴収に合算を希望する場合は、通常は勤務先の事業者からの申請が必要だが、状況によっては本人から課税課への電話で変更できる場合もある。
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- お問い合わせ先:区民部 課税課 課税第一係・課税第二係・課税第三係
- 電話番号: 03-3880-5231・03-3880-5418・03-3880-5232
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