回答
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Q
【特別区民税・都民税】納期はなぜ4回なのか。
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A●地方税法で、普通徴収の方法によって徴収する個人の住民税の納期は、6月、8月、10月、1月中において、当該区市町村の条例で定めるとされています。
●足立区特別区税条例では、
第1期/6月1日から同月30日まで、
第2期/8月1日から同月31日まで、
第3期/10月1日から同月31日まで、
第4期/1月1日から同月31日までと定められています。 -
- お問い合わせ先:区民部 課税課 課税第一係・課税第二係・課税第三係
- 電話番号: 03-3880-5231・03-3880-5418・03-3880-5232
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