回答
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Q
学生(未成年)なのに納税通知書が届いたのですが。
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A
a.課税対象年度が令和3年度以降の場合
未成年者で未婚(当該年度の1月1日時点で年齢を判定する)の方は、給与支払額で年間2,043,999円までは非課税となります。未成年の方で給与収入以外に所得がある場合、その合計所得金額で135万円までは非課税となります。
b.課税対象年度が令和2年度以前の場合
未成年者で未婚(当該年度の1月1日時点で年齢を判定する)の方は、給与支払額で年間2,043,999円までは非課税となります。未成年の方で給与収入以外に所得がある場合、その合計所得金額で125万円までは非課税となります。そのためa.・b.における合計所得金額を超えると、未成年者であっても課税となります。
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- お問い合わせ先:区民部 課税課 課税第一係・課税第二係・課税第三係
- 電話番号: 03-3880-5231・03-3880-5418・03-3880-5232
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