回答

  • Q

    学生(未成年)なのに納税通知書が届いたのですが。

  • A

    ①課税対象年度が令和3年度以降の場合
    未成年者で未婚(当該年度の1月1日時点で年齢を判定する)の方は、給与支払額で年間2,043,999円までは非課税となります。未成年の方で給与収入以外に所得がある場合、その合計所得金額で135万円までは非課税となります。


    ②課税対象年度が令和2年度以前の場合
    未成年者で未婚(当該年度の1月1日時点で年齢を判定する)の方は、給与支払額で年間2,043,999円までは非課税となります。未成年の方で給与収入以外に所得がある場合、その合計所得金額で125万円までは非課税となります。

     

    そのため①・②における合計所得金額を超えると、未成年者であっても課税となります。

    • お問い合わせ先:区民部 課税課 課税第一係・課税第二係・課税第三係
    • 電話番号:   03-3880-5231・03-3880-5418・03-3880-5232
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