回答

  • Q

    親族が死亡しましたが、納付書はどうしたらよいですか

  • A

    ●住民税は1月1日を基準として課税されます。
    1月2日以降に死亡された場合でも納税義務があり、
    財産を相続した方が「相続人」として納税の義務も負うことになります。

     

    相続人の方が納付書でお納めくださいますようお願いします。

    相続人の方々が相続放棄をされた場合には、「相続放棄申述受理証明書」の写しをご提出ください。

    • お問い合わせ先:区民部 課税課 課税第一係・課税第二係・課税第三係
    • 電話番号:   03-3880-5231・03-3880-5418・03-3880-5232
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