回答
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Q
親族が死亡しましたが、納付書はどうしたらよいですか
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A
●住民税は1月1日を基準として課税されます。
1月2日以降に死亡された場合でも納税義務があり、
財産を相続した方が「相続人」として納税の義務も負うことになります。相続人の方が納付書でお納めくださいますようお願いします。
相続人の方々が相続放棄をされた場合には、「相続放棄申述受理証明書」の写しをご提出ください。
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- お問い合わせ先:区民部 課税課 課税第一係・課税第二係・課税第三係
- 電話番号: 03-3880-5231・03-3880-5418・03-3880-5232
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