回答

  • Q

    住民税を給与から天引きされている人が退職した。どうすれば良いか。(特別徴収対象事業者からの問い合わせ)

  • A

    「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の提出が必要です。届出書および記入例は、当初にお送りした税額通知書に同封の「特別徴収のしおり」または足立区公式ホームぺージにご用意しておりますのでご確認ください。
    なお、退職日が1月1日~4月30日の場合および従業員からの申出があった場合は、退職時に年度内(5月まで)の住民税額を一括徴収することが義務付けられています。
    届出書は退職した月の翌月10日までに提出する決まりです。お早めにご提出ください。
    届出書の提出が無い場合は、事業者に納入義務が残りますので、督促状が届き滞納処分の対象となることがあります。

    • お問い合わせ先:区民部 課税課 課税第一係・課税第二係・課税第三係
    • 電話番号:   03-3880-5231・03-3880-5418・03-3880-5232
  • !
    関連する Q&A
  • この情報は役に立ちましたか?