回答

  • Q

    収入がいくら以下だと税金がかからないのでしょうか。(給与・年金)

  • A

    ●給与収入
    金額が100万円以下であれば、所得税・住民税ともに課税されません。
    また、給与収入の金額が103万円以下であれば、所得税が課税されません。

    ●年金収入
    令和6年度の申告の場合、

    65歳以上の方(S34.1.1以前生)は、年金収入の金額が155万円以下であれば、所得税・住民税ともに課税されません。
    また、年金収入の金額が158万円以下であれば、所得税が課税されません。
    65歳未満の方(S34.1.2以後生)は、年金収入の金額が105万円以下であれば、所得税・住民税ともに課税されません。
    また、年金収入の金額が108万円以下であれば、所得税が課税されません。

    ただし、収入がこの金額を超えていても、所得控除などがある場合は課税されないこともあります。

    • お問い合わせ先:区民部 課税課 課税第一係・課税第二係・課税第三係
    • 電話番号:   03-3880-5231・03-3880-5418・03-3880-5232
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