回答
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Q
障害者控除について教えてください。
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A
納税義務者自身が障がい者である場合、または障がい者を扶養している場合は、特別障害者30万円、その他の障害者26万円の所得控除が受けられます。
ただし、同居している特別障害者の障害者控除は53万円です。
詳しくはこちらをご覧ください。 -
- お問い合わせ先:区民部 課税課 課税第一係・課税第二係・課税第三係
- 電話番号: 03-3880-5231・03-3880-5418・03-3880-5232
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