回答

  • Q

    いくらまでの所得(収入)であれば扶養親族となれるのでしょうか。

  • A

    給与収入の場合、年間収入で103万円までは扶養親族となれます。

    扶養親族となる方の年収が給与収入で103万円の場合、103万円から給与所得控除の55万円を引いた金額の48万円が、合計所得金額になります。
    給与以外の所得の場合、合計所得金額が48万円以下であれば、扶養親族になれます。
    • お問い合わせ先:区民部 課税課 課税第一係・課税第二係・課税第三係
    • 電話番号:   03-3880-5231・03-3880-5418・03-3880-5232
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