回答

  • Q

    特定口座・源泉徴収ありを選択している上場株式の譲渡所得がありますが、申告などは、どのようにすればよいのでしょうか?

  • A

    (1) 原則的に住民税は、特定口座から特別徴収された時点で申告は不要となります。この場合、他の経常所得(給与所得や雑[年金]所得など)と合算されないため、扶養親族となる場合や所得制限のある行政サービスを受けるケースでは、有利になる場合があります。

    (2) 他の経常所得とともに申告いただくことも可能です。その場合、特定口座内で特別徴収された住民税は、「株式等譲渡所得割」として、算出された住民税額から控除されます。譲渡益がマイナスの場合、他の株式譲渡所得や上場株式等にかかる配当所得と損益通算や翌年以降3年間に渡って、損失の繰越控除を受けることができます。(※損失の繰越控除を受ける場合、確定申告書の提出が必要です)

    (2) の他の経常所得と申告した場合、合計所得に算入されるため、扶養親族となる場合や所得制限のある行政サービスを受けるケースでは、不利になる場合があります。

    (3)申告する場合は、確定申告をしていただく必要があります。

    • お問い合わせ先:区民部 課税課 課税第一係・課税第二係・課税第三係
    • 電話番号:   03-3880-5231・03-3880-5418・03-3880-5232
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