回答

  • Q

    海外渡航中に病気にかかり外国で治療を受けました。医療費は支給されますか。

  • A

    海外旅行中などに急な病気やケガ等でやむを得ず病院にかかったとき、日本国内で同様の医療行為を受けた場合に準じて算定された額が支給されます。ただし、あらかじめ予約して海外の医療機関に入院する等、診療を目的とした海外での医療行為には支給できません。日本国内で保険適用となっていない医療行為は、給付の対象になりません(心臓や肺などの臓器移植・性転換手術・最先端医療・美容整形・自然分娩など)。


    【手続きに必要なもの】

    保険証 
    診療内容の明細書と領収書及び領収明細書(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要です)
    受診した方のパスポート(原本)
    受診時の世帯主の振込先のわかるもの(金融機関名・支店名・口座種別・口座番号のわかるもの)

     

    【時効】
    費用を支払った日の翌日から2年を経過すると手続きできません。

     

    【手続き場所】
    国民健康保険課給付担当。区民事務所では手続きできません。

    • お問い合わせ先:区民部 国民健康保険課 給付担当
    • 電話番号:   03-3880-5241
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