回答

  • Q

    国民健康保険に加入しています。出産育児一時金の支給基準について知りたい。

  • A

    出産者が出産日に国民健康保険に加入している場合に支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産でも支給されます。
    金額は子、1人につき50万円です。※令和5年3月31日以前に出産の場合は42万円
    ただし、出産者本人の健康保険の加入期間が1年以上あり退職後半年以内に出産した場合は、健康保険の支給を受けるか、国民健康保険からの支給を受けるか選択することができます。ほかの健康保険から支給を受けた場合は国民健康保険から支給を受けることはできません。

     

    【時効】
    出産日の翌日から2年を経過すると手続きできません。

     

    【手続き場所】
    国民健康保険課給付担当。区民事務所では手続きできません。

    • お問い合わせ先:区民部 国民健康保険課 給付担当
    • 電話番号:   03-3880-5241
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