回答
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Q
交通事故にあったとき、国民健康保険は使えますか
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A
労災等、国民健康保険の給付が制限される場合を除き、届出をしていただくことによって国民健康保険を使えます。保険証を使う前に必ず国民健康保険課給付担当にご連絡ください。
【注意】
- 通勤中や仕事中の病気やケガの場合は、労災が適用になり、国民健康保険が使用できません。
まずは、職場を所轄する労働基準監督署等に労災が使えるかどうかの確認をしてください。 - 闘争(けんか)や、治療を受ける方自身が泥酔・無免許運転等をしていた場合など国民健康保険の給付が制限される場合には国民健康保険は使用できません。
- 通勤中や仕事中の病気やケガの場合は、労災が適用になり、国民健康保険が使用できません。
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- お問い合わせ先:区民部 国民健康保険課 給付担当
- 電話番号: 03-3880-5241
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