回答

  • Q

    医療費が高額となったときは

  • A

    入院・外来治療で1ヶ月間の医療費の負担が限度額を超えた場合、申請をするとその超えた額が払戻されます。対象となる世帯には、診療を受けた月のおおむね3ヵ月後に、世帯主あてに「高額療養費支給申請書」を送ります。

    なお、一度高額療養費支給申請書を提出された世帯は、二回目以降の申請は不要となり、以後は高額療養費発生都度、自動で振り込まれます。

    【時効】

    診療を受けた月の翌月から2年を経過すると手続きできません。

     

    【手続き場所】

    国民健康保険課給付担当。区民事務所では手続きできません。

    • お問い合わせ先:区民部 国民健康保険課 給付担当
    • 電話番号:   03-3880-5241
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