回答

  • Q

    保険料の請求が国民健康保険に加入していない世帯主宛に届きました。間違いないか。

  • A
    「保険料は被保険者の属する世帯の世帯主から徴収する」

    と規定されていますので、決定通知書や納付書は、国民健康保険に加入していなくても、
    世帯主様あてにお送りしています。
    【解説】被保険者の属する世帯の世帯主とは、住民票上における世帯主のこと。
    • お問い合わせ先:区民部 国民健康保険課 資格賦課担当
    • 電話番号:   03-3880-5240
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