回答

  • Q

    火災により消火器を使用した。 薬剤の補充は区でしてもらえるか。

  • A
    足立区が町会・自治会に配備している消火器については、消火により使用後、薬剤の補充をします。

    消火器に貼っているシール番号、設置場所、町会・自治会名、通報者の連絡先を、災害対策課に連絡して下さい。確認のうえ、足立区指定業者が薬剤補充に伺います。

    町会・自治会名や番号がわからない場合は、災害対策課で確認します。

    なお、区が町会・自治会に配備している消火器については、消火訓練による使用(事前に届出が必要)、いたずらの場合も補充します。
    ただし、いたずらの加害者が判明している場合は、加害者負担で補充してもらいます。

    個人・事業所の所有する消火器の薬剤については、火災での使用のみ補充の対象となります。
    原則として消防署の証明書(確認書)が必要になりますので、その旨、災害対策課に連絡をして下さい。証明書がない場合は、災害対策課から消防署に確認します。

    なお、出火元の個人・事業所の消火器、加圧式の消火器及び老朽化した消火器等については、区の薬剤補充の対象にはなりません。
    • お問い合わせ先:危機管理部 総合防災対策室 災害対策課 施設管理係
    • 電話番号:   
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