回答

  • Q

    家電リサイクル法の対象外となる品目を教えてほしい

  • A

    業務用製品は家電リサイクルの対象外です。
    【家電リサイクル対象外の例】
    天井埋込形のエアコン・マルチエアコン、壁埋込形のエアコン、
    冷風機、除湿機、ディスプレイモニター(チューナーなし)、
    パソコン用ディスプレイモニター(チューナー付きを含む)、
    店舗用ショーケース冷蔵庫・冷凍庫、店舗用冷凍ストッカー、冷水機、
    製氷機、コインランドリーの洗濯機、業務用衣類乾燥機、衣類乾燥機置き台など

    業務用製品の処分方法は、購入店や製造メーカーに問い合わせてください。


    事業用として使用した電気製品や粗大ごみは区では収集しません。
    購入店や産業廃棄物処理業者に収集を依頼してください。


    ◆足立区HP/暮らし/環境・ごみ/ごみとリサイクル/家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)の出し方
    https://www.city.adachi.tokyo.jp/gomi/kurashi/kankyo/gomi-kaden-r.html


    ◇(財)家電製品協会 家電リサイクル券センター
    https://www.rkc.aeha.or.jp


    ◇経済産業省
    https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/

     

    ◇環境省
    https://www.env.go.jp/recycle/kaden/index.html

    • お問い合わせ先:環境部 ごみ減量推進課 資源化推進係
    • 電話番号:   03-3880-5027
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