回答
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Q
事業者が特別管理一般廃棄物を処理する際のルール(処理基準)について知りたい
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A廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令では一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他人の健康又は生活環境に係る被害が生じるおそれがある性状を有するものを「特別管理一般廃棄物」として区分し、いわゆる通常の一般廃棄物とは別途の処理対策が必要とされています。
排出事業者が特別管理一般廃棄物の処理を行う場合の具体的なルールは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の2」に規定されています。
特別管理規則の概要については環境省のホームページをご覧ください。
http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/ -
- お問い合わせ先:環境部 ごみ減量推進課 業務係
- 電話番号: 03-3880-5302
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