回答
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Q
事業者が一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を含む)の処理を業者に委託する場合の基準について知りたい。
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A
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の4」に事業者の一般廃棄物の運搬、処分等の委託の基準が規定されています。
●他人の一般廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を業として行うことができる者であって、委託しようとする一般廃棄物の運搬又は処分若しくは再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
●特別管理一般廃棄物の運搬又は処分若しくは再生にあっては、その運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者に対し、あらかじめ、当該委託しようとする特別管理一般廃棄物の種類、数量、性状その他の環境省令で定める事項を文書で通知すること。 -
- お問い合わせ先:環境部 ごみ減量推進課 業務係
- 電話番号: 03-3880-5302
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