回答
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Q
宅地分割を行う際、敷地の最低面積について教えてほしい。
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A
平日の8時30分から17時までの間に、担当部署へ直接お問い合わせください。
区では最低敷地面積に関する事項が定められているのは、
以下のとおりです。
詳しい内容は担当までお問合せください。
(1)地区計画区域内で最低敷地面積が定められている場合
(2)地区計画区域外または地区計画で敷地面積の
最低限度が定められていない地区で事業区域の面積が150平方メートル以上あり、「足立区宅地開発事業調整条例」の適用を受ける場合
(3)建築協定が結ばれている区域内の場合 -
- お問い合わせ先:建築室 開発指導課 開発指導係
- 電話番号: 03-3880-5272
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