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1,000平方メートルを超えない小売店舗立地の場合の届出について知りたい。
1,000平方メートルを超えない小売店舗立地の場合の届出について知りたい。
回答
Q
1,000平方メートルを超えない小売店舗立地の場合の届出について知りたい。
A
大規模小売店舗立地法に基づく届出の必要はありません。
ただし、500平方メートルを超える場合には、足立区開発指導課への
届出が必要になります。
お問い合わせ先:産業経済部 産業振興課 商業振興係
電話番号: 03-3880-5865
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