回答
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Q
国民年金の加入者区分について
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A加入するのは、原則として日本国内に住む20歳以上60歳未満の方です。
○強制加入者
・第1号被保険者/自営業者、農林漁業などに従事している方とその配偶者。20歳以上の学生、フリーターなど。
・第2号被保険者/厚生年金保険・共済組合の加入者。
・第3号被保険者/第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方。会社員の配偶者など。
○任意加入者
・日本国内に住所のある60歳以上65歳未満で、老齢基礎年金の受給資格期間が足りない方や年金額を満額に近づけたい方(厚生年金に加入中ではない方)。
・外国に在住している20歳以上65歳未満の日本国籍の方。
○60歳以上の任意加入の特例
昭和40年4月1日以前に生まれ、加入期間の不足により老齢基礎年金を受給できない方は、65歳以上70歳未満の間で受給資格期間を満たすまで加入できます。 -
- お問い合わせ先:区民部 高齢医療・年金課 国民年金係
- 電話番号: 03-3880-5843
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