回答
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Q
国民年金加入の手続きは代理人でもできるか?
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A
<p>区役所の高齢医療・年金課または区民事務所で、住民票上、同一の世帯の親族の方が届出する場合は、委任状がなくても手続きできます。ただし、年金事務所で代理人が手続きする場合は委任状が必要です。<br>☆持参するもの<br> ・代理人の方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、健康保険証など)<br> ・加入する本人の年金手帳または基礎年金番号通知書<br> ・退職日のわかる書類(離職票など)<br> ・委任状(区役所では同一世帯の親族でない場合に必要、年金事務所では本人でない場合は同一世帯であっても必要)<br><br>委任状は日本年金機構のホームページ「申請・届出様式」からダウンロードできます。また、区役所高齢医療・年金課で、委任状の用紙をお渡しできます。</p>
<p>なお、委任状は委任する方がすべて記入してください。</p>
<p>委任状に不備がある場合はお手続きができない場合がありますので、記入漏れがないように作成してください。</p>
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- お問い合わせ先:区民部 高齢医療・年金課 国民年金係
- 電話番号: 03-3880-5843
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