回答
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Q
国民年金保険料の全額免除制度とは
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A
<p>前年所得の審査により納付する保険料の全額が免除される場合があります。<br>ただし、所得審査の対象となるのは、申請者本人、申請者の配偶者及び世帯主のため、本人の所得が全額免除の所得基準額以下であっても世帯主や配偶者の所得が全額免除の所得基準額を上回っていると免除されません。免除制度には失業等(離職・廃業)を理由とした特例免除制度があり、定められた書類を添付することで、失業等をした方(本人、配偶者、世帯主)の前年所得を審査から除外されます。特例免除制度を利用することで、審査が通りやすくなる場合があります。<br><手続きに必要なもの><br>・年金手帳または基礎年金番号通知書</p>
<p>・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)<br>・会社退職後の申請の場合は、雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書、雇用保険受給資格通知のいずれかひとつ<br><br><全額免除が承認された場合><br>・老齢年金を請求する場合には<u>「受給資格期間(最低10年必要)」</u>に含まれますが、年金額は免除を承認された期間について、平成21年3月分までは1/3、平成21年4月分以降は1/2として計算されます。</p>
<p>・障害年金・遺族年金を請求する場合には、対象期間として扱われます。<br> (未納期間とは違い、受給資格期間となるため)<br>・10年以内であれば「追納」することができます。<br> 「追納」をすれば、老齢基礎年金の年金額に反映します。<br> <span style="font-size: 13.3333px;">ただし、免除などを受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。</span></p>
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- お問い合わせ先:区民部 高齢医療・年金課 国民年金係
- 電話番号: 03-3880-5843
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