回答

  • Q

    国民年金保険料の特例免除制度とは

  • A

    国民年金保険料免除制度(免除・納付猶予、学生納付特例)は、申請者本人・配偶者・世帯主の前年所得の審査により納付義務が全額または一部が免除されたり、猶予される制度です。(※制度により所得審査の対象者は異なります)。
    会社等に勤めていた方など、通常の前年所得の審査では免除に該当しない場合がありますが、失業等による特例免除制度を利用した場合、退職された方の所得が審査対象から除外されます。特例免除を受けるためには、以下の書類のコピーを申請書とあわせて提出する必要があります。


    <雇用保険の被保険者だった方>
    いずれか1点

    ・雇用保険被保険者離職票
    ・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用または事業主通知用)
    ・雇用保険受給資格者証
    ・雇用保険受給資格通知
    ・雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書

     

    <事業の廃止(廃業)または休止の届出を行った方>
    ・厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写しおよびその申請時の添付書類の写し
    ・履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
    ・税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し(税務署等の受付印のあるものに限る)
    ・保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る)または廃止届証明書
    ・その他、公的機関が交付する証明書であって、失業の事実が確認できる書類

     

    <その他利用できる証明書>
    ・事業主発行の退職証明書と住民税が普通徴収であることが確認できる税額決定通知書
    ・退職辞令(雇用保険が適用されない公務員)
    ・日本年金機構が指定する「離職証明書」に事業主の証明を受けたもの

    • お問い合わせ先:区民部 高齢医療・年金課 国民年金係
    • 電話番号:   03-3880-5843
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