回答
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Q
免除されていた国民年金保険料は、後で納めることができますか
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A
<p>【詳しくは足立年金事務所にお問い合わせください】<br>保険料の全額または一部を納付することが免除された期間(全額・一部免除・納付猶予・学生納付特例・法定免除)については、10年以内であれば、これらの期間の保険料をさかのぼって納めることができる「追納」という制度があります。一部免除を受けた期間に、残りの納付すべき保険料を納付していない場合は、追納できません。(例えば、3/4免除の期間を追納する場合は、残りの1/4の保険料を納めている必要があります)</p>
<p><span style="font-size: 13.3333px;">ただし、免除などを受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。</span><br>保険料の追納がない場合は、免除された期間(全額・一部免除・納付猶予・学生納付特例・法定免除)は年金の受給権発生の資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の額を計算する際には、保険料を全額納付した場合と比べて、減額されて計算されます。また、納付猶予と学生納付特例については、納付しない場合は老齢基礎年金の年金額に反映されません。<br>追納を行うことにより、免除のままにしておくよりも、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。</p>
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- お問い合わせ先:区民部 高齢医療・年金課 国民年金係
- 電話番号: 03-3880-5843
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