回答
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Q
海外居住者が国民年金の任意加入の手続きをする場合は?
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A
20歳以上65歳未満の日本国籍の方が加入できます。
【協力者がいる場合】
<これから海外に転出する方>
現在の住所が足立区であれば、区役所(高齢医療・年金課国民年金係)か、お近くの区民事務所で手続きをしてください。ただし、60歳以上の方は区役所(高齢医療・年金課国民年金係)のみで受け付けます。
<すでに海外に住所がある方>
日本国内の最後の住所地を管轄する年金事務所(足立区の場合は足立年金事務所(03-3604-0111・足立区綾瀬2-17-9)で手続きをしてください。
<必要なもの>
・加入する方の年金手帳または基礎年金番号通知書(もしくは基礎年金番号がわかるもの)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・本人以外が手続きをする場合は、本人自筆の委任状、代理人の本人確認書類
保険料の納付書は国内にいる協力者に送付されます。その方の住所、氏名、加入者との続柄、電話番号が必要です。【協力者がいない場合】
最終住所地管轄の年金事務所に加入手続きと預金口座での保険料の納付を依頼することができます。
申し込みは足立年金事務所(03-3604-0111・足立区綾瀬2-17-9)になります。 -
- お問い合わせ先:区民部 高齢医療・年金課 国民年金係
- 電話番号: 03-3880-5843
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