回答

  • Q

    国民年金保険料を納めなかった期間がありますが、今から納めることができますか

  • A

    国民年金の未納分の保険料は、納付期限から2年以内であれば納めることができます。納付期限から2年を過ぎると、時効により納めることができなくなります。

     

    納付できなかった期間は未納期間となり、年金の受給資格である期間10年に数えることができません。未納期間が多いと将来の年金や、障害や死亡といった不測の事態が生じたときに、障害年金や遺族年金が受取ることができない場合があります。

     

    • お問い合わせ先:区民部 高齢医療・年金課 国民年金係
    • 電話番号:   03-3880-5843
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