回答
-
Q
国民年金保険料を納めなかった期間がありますが、今から納めることができますか
-
A
国民年金の未納分の保険料は、納付期限から2年以内であれば納めることができます。納付期限から2年を過ぎると、時効により納めることができなくなります。
納付できなかった期間は未納期間となり、年金の受給資格である期間10年に数えることができません。未納期間が多いと将来の年金や、障害や死亡といった不測の事態が生じたときに、障害年金や遺族年金が受取ることができない場合があります。
-
- お問い合わせ先:区民部 高齢医療・年金課 国民年金係
- 電話番号: 03-3880-5843
-
!関連する Q&A
-
この情報は役に立ちましたか?