回答

  • Q

    後期高齢者医療被被保険者証の負担割合は、どのように決まりますか

  • A

    毎年8月1日を基準日とし、前年の収入及びそれに対する住民税課税標準額により自己負担の割合を決定。(なお、世帯構成に変更がある場合、翌月1日から割合変更されることもあり)


    1 本人及び同じ世帯にいる被保険者の住民税の課税標準額が145万円以上の場合、(同じ世帯の方も)原則3割負担。

    2 本人及び同じ世帯にいる被保険者の住民税の課税標準額が28万円以上145万円未満の場合、(同じ世帯の方も)原則2割負担。
    3 本人及び同じ世帯にいる被保険者の住民税の課税標準額が28万円未満の場合、(同じ世帯の方も)1割負担。
    ※住民税非課税世帯の方は、1割負担。


    ただし、3割負担及び2割負担の方のうち、一定の条件に該当する場合は、負担割合が1割(または2割)に変更となります。

    ※一定の条件については、高齢医療・年金課資格収納係にご確認ください。

    • お問い合わせ先:区民部 高齢医療・年金課 資格収納係
    • 電話番号:   03-3880-6041
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