回答

  • Q

    学童保育室に入れるのは、どんな子どもか?

  • A

    保護者が就労、病気などで、放課後お子さんの養育ができない家庭のお子さんで区内に在住または在学する小学校1年生から6年生が対象です。
    ただし、塾や習い事で学童保育室の利用予定が週3日以上ない場合は、ご利用できません。就労、就学、自宅外で介護や看護をしていて、放課後お子さんの養育ができない保護者で以下の全てを満たしていることが必要です。
    1 週3日以上就労していること。
    2 1日4時間以上就労していること。
    3 午後1時から5時までの一週間の合計就労時間が12時間以上であること。

     ただし、週5日以上勤務で1週間の休憩を含む勤務時間が38時間45分以上ある方は、3の合計時間が12時間未満でも申請できます。

    • お問い合わせ先:子ども家庭部 学童保育課 学童運営係
    • 電話番号:   03-3880-5863
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