回答

  • Q

    減額・免除の申請について知りたい。(学童保育室)

  • A

    減額、免除の制度があります。対象となるのは次の場合です。
    1 同一世帯の18歳以上の方全員が、当該年度の住民税非課税の場合→2/3減額

    2 生活保護を受給している場合→免除
    3 火災、震災等で大きな被害が生じた場合や、失業・事業の廃止等により著しく収入が減少(生活保護基準程度まで)し、生活が困難なった場合、または入室児童が病気、ケガ等で長期欠席(月の2/3以上)となった場合(事前相談及び証明書類が必要)→免除または1/2減額
    ※該当する場合は、毎年申請が必要です。年度内に申請書が担当課へ届いたものについて審査します。過去の年度分について遡って申請することはできません。


    • お問い合わせ先:地域のちから推進部 住区推進課 学童保育係
    • 電話番号:   03-3880-5863
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