回答

  • Q

    源泉徴収票は児童手当の所得証明の書類として使えますか?

  • A

    源泉徴収票は、児童手当における所得の証明としては使えません。
    なお、平成29年11月13日よりマイナンバー制度による情報連携が本格運用されたことに伴い、新規認定請求(転入に伴う申請や、初めてお子様が出生したことに伴う申請等)の場合は課税(所得)証明書の提出が省略できるようになりました。

    ※証明書を提出する場合は、該当する年の1月1日に足立区に住民登録が無かった方は、該当する年の1月1日に住民登録があった区市町村が発行した課税(所得)証明書(児童手当用)取得してください。該当する年の1月1日に足立区に住民登録があった方は所得の証明書の提出は不要です。

    • お問い合わせ先:福祉部 親子支援課 児童手当係
    • 電話番号:   03-3880-6492
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