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児童手当の振込先を受給者の配偶者(例えば受給者が父の場合は母に)、又は子どもの口座に変更することはできますか?
児童手当の振込先を受給者の配偶者(例えば受給者が父の場合は母に)、又は子どもの口座に変更することはできますか?
回答
Q
児童手当の振込先を受給者の配偶者(例えば受給者が父の場合は母に)、又は子どもの口座に変更することはできますか?
A
児童手当の振込先は、受給者(申請者)以外の口座に変更することはできません。
お問い合わせ先:福祉部 親子支援課 児童手当係
電話番号: 03-3880-6492
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