■国が行う統計調査は、「統計法」という法律に基づいて実施します。■この法律には、報告の義務と罰則規定に関する文言が設けられています。■お伺いしました調査員は、都道府県知事又は総務大臣が任命する地方または国家公務員であり、この調査関係者が調査で知り得た内容を他人に漏らしたり、統計を作る以外の目的で使用したりすることは、固く禁じられており、漏らした際には罰則(懲役又は罰金)も課せられます。■皆さまにご記入いただいた調査票は、外部の人の目に触れることのないよう厳重に保管され、集計が完了した後は溶解処分されるなど、個人情報の保護には万全を期しておりますので、どうぞ、ご安心ください。■一方、調査対象には報告義務が課せられており(統計法第13条)、これにも同様に罰則規定があります。どうぞ、調査の趣旨をご理解いただき、ご回答を賜りますようお願い申し上げます。■統計法では、第13条で報告の義務が規定されており、第61条で、「報告を拒み、又は虚偽の報告をした者には、五十万円以下の罰金に処する。」とされています。【参考】統計法(抄)(報告義務)第13条 行政機関の長は、基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。(罰則)第61条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。一第十三条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者