回答

  • Q

    足立区歩行喫煙防止及びまちをきれいにする条例◆区外在住で内容を知らなかったので指導だけにしてほしい

  • A

    禁煙特定区域内での喫煙行為に対して条例による過料が適用されます。

    区内に住んでいる、住んでいないにかかわらず、また、条例を知っている、知らないに関わらず、そのときに足立区に滞在した方全員が条例の適用対象になります。

    初めて注意指導を受けた場合であっても、その喫煙行為に対して科されるので、過料は適用されます。

    お支払方法は、指導員への現金納付、または納付書によるお支払いをお願いしております。

    禁煙特定区域での喫煙に過料が科されることは、条例周知のポスターや路面シール、電柱広告、横断幕などで注意喚起をしているところですが、お客様にはご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

    • お問い合わせ先:地域のちから推進部 地域調整課 美化推進係
    • 電話番号:   03-3880-5856
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